乳幼児健康支援一時預かり事業施設「トロイメライ」運営規定   (目的)treu-kitei

  第1条 この規定は、愛媛県乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱に基づき、

      現に保育所に通所中の児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、

      当該児童を保育所、病院等に付設された専用スペース等において−時的に預かる事業

      (以下「病後児保育」という。)を実施することにより保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、

      児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

  第2条 宇和島市の委託をうけ、乳幼児健康支援一時預かり事業施設「トロイメライ」が実施する。

(対象児童)

  第3条 この事業の対象児童等は、次のとおりとする。

     (1)病気回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する

       必要があり集団保育が困難な保育所に通所している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、

       傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的に止むを得ない事由により家庭で育児を行うことが

       困難な児童。

     (2)保育所に適所している児童でないが、前号と同様の状況にある児童(小学校低学年児童等を含む。)。

(対象疾患の範囲)

 第4条 この事業の対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が

     日常羅患する疾患や、麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患

     及び骨折等の外傷性疾患などとする。

(実施施設)

 第5条 市長は、病後児保育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される

     施設(以下「実施施設」という。)おいて、この事業を実施する。

     前項の実施施設は、あらかじめ市長が指定した病院及び診療所等に付設され

     た施設であって適当と認めたものとし、その指定の基準は次のとおりとする。

    (1)保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1,98平方メートル

     以上とし、1室8.0平方メートルを下回らないこと。

    (2)観察室又は安静室は、乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、

     原則として利用定員1人当たり1.6平方メートル以上とする。

    (3)調理室及び調乳室を有すること。また、専用の調乳室が設けられない場合

     においては、調理室の一部を調乳場として区画すること。

    (4)その他病後児保育の実施に必要な設備を有すること。  

(実施施設の業務)

 第6条 実施施設の業務は、次のとおりとする。

    (1)児童を受け入れるに当たっては、当該施設、協力医療機関等の医師により、

     当該児童を病後児保育の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

    (2)体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保

     たれるよう処遇内容を工夫すること。

    (3)他の児童への感染の防止に配慮すること。

    (4)その他、市長が必要と認めること。

(利用期間)

第7条 病後児保育の期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で

     育児を行うことができない期間の範囲内とする。

     連続して病後児保育を行う場合は、原則として7日までとする。

     ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により

     必要と認められる場合は、7日を越えて病後児保育を行うことができる。

(開設日及び開設時間)

 第8条 実施施設の開設日及び開設時間

     平成13年4月1日開設

     医療法人桑折小児科に準ずることとする。

(利用定員)

 第9条 実施施設の利用定員は、児童4人とする。

(職員の配置基準)

 第10条 実施施設においては、病気回復期の児童2名に対し職員1名の配置を

      基本とする。病後児保育を専門に担当する職員として、

      看護婦等(保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦をいう。)を配置し、

      利用定員に応じた保育士等を配置すること。

(関係機関との調整)

 第11条  実施施設は、医療機関、保育所等他の関連サービスとの十分な調整を行うこととする。

(事前登録)

 第12条 この事業の利用を希望する保護者は、市あるいは実施施設に対し、

       あらかじめ登録を行わなければならない。

(利用申請等)

 第13条  この事業を利用しようとする保護者は、市長に対し、利用申請書を提出しなければならない。

      ただし、緊急を要する場合にあっては、利用申請等の書面による手続きは、

      事後であっても差し支えないものとする。

(費用の徴収)

 第14条 市長は、この事業を利用する保護者から、児童1人について1日1、500円を保護者負担金として

       徴収する。ただし、生活保護世帯に属するもの、その他市長が特に負担金の免除を必要と

       認めた者については、これを徴収しないことができる。

      この事業を利用する保護者は、前項の保護者負担金をその利用の都度納入し

      なければならない。ただし、2日以上利用する場合においては、利用の最終日

      に日数分をまとめて納入することができる。

(帳簿等)

 第15条 実施施設には、次の各号の帳簿を備え、事業の実施に関し、必要な事項を記録するものとする。

     (1)児童の状態を記録した日誌

     (2)児童の家庭との連絡を記録したもの

     (3)その他必要な帳簿

(雑則)

 第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則

  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。